内定式の抱負と内定式の日(10月1日など)について

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内定式では、企業(会社)と学生(求職応募者)が親睦を深め、お互いの採用と入社の意思の固め・確認が行われます。

企業側が「これはと決めた採用内定者に必ず入社してもらいたい!」と考え、学生としては、「ここは!と思える会社に是非就職したい!」ということであれば、願ってもないセレモニー。それが、内定式です。

このように、企業の採用意思と学生の入社の意思がマッチしていれば、全く問題ありませんが、時に、企業の都合で内定が決まった後に、「内定取り消し」となるケース、あるいは、内定式の後で、入社を辞退する学生さんがけっこう多かったりします。

まずは、企業と学生の双方の意思がマッチした場合の学生側の対応について。

内定式では抱負を述べよう

内定式に参加した学生は、挨拶を求められますが、それは入社・就職をより強固にする「自己アピール」として重要視したいものです。そしてこの挨拶では、『抱負(ほうふ)』を語ることがポイントとなります。

挨拶で、単に、決意や目標を述べるだけでは、キレイごとで終ってしまい、企業側にインパクトを与えるには弱いと言えます。そこで「内定式には抱負」です。

入社を果たした後の目標はある。では、「目標に向かい、具体的にどのような計画をもって挑んで行くのか」という内容が抱負です。そして、計画を実行していく「決意表明」が伴っていれば万全でしょう。

その際に注意したいのは、採用の面談の際に抱負や決意を述べていれば、極力これと同じ内容の挨拶でないといけません。希望と意思が一貫していないと、良い評価は得られないでしょう。

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10月1日の内定式

企業側としては、これはと決めた学生を是非採用したいと考えますいわゆる「囲い込み」ですが、これは、他社との競合を考えると一日でも早い方が良いと考えます。

しかし、『新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章』では、正式な内定日を「10月1日から」と定めています。そこで、内定式を行う企業にとって最速の内定式実施日が、10月1日となっている、というのが実情です。

多くの企業が10月1日を内定式の日に定めていますが、全ての企業がそういうわけではありません。いずれにしろ、企業側の内定活動が活発化して熾烈を極めていくスタートの日、それが「10月1日」ということになります。そこで、内定式の抱負をどうするか?という需要が、この日に集中することになります。

内定式後の辞退と内定の取り消し

学生が企業から、採用内定書(内定通知書)を受け取り、さらに、学生が内定承諾書を企業に提出することで、いわゆる、「雇用契約」が成立します。そして、内定式を行う企業では、この取り交わしを内定式の中で行うことが多いのです。

企業としては、囲い込みを出来るだけ早期に!ということです。

しかし、内定後にも、企業として「内定を取り消し」したい、また、学生が「内定を辞退したい」という状況が現実に多く存在します。この辺の事情はどうなっているのでしょう。

企業の内定取り消しは、不当な「解雇」にも匹敵し、職業安定法施行規則で採用内定取消の防止のための種々の取組みがなされていたり、同取り消しに対して最高裁での「不当」判決の判例もあるくらいです。

これに対して、学生側の「内定辞退」については、法的拘束が無く自由です。

「内定承諾書には法的拘束力は無く、提出後の辞退には問題なし」そして、「企業が内定を通知した場合は、合理的な理由無しに内定の取消は出来ない」、とは、良く一般的にも言われることですが、実にそのとおりなのです。

内定辞退後、新たな会社に就活で挑むことになりますが、ここでも、抱負を込めた挨拶は役に立ちます。無駄はありません。

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